退職が決まったあと、残っている有給休暇をどうするかは、最終出社日と退職日の決め方に直結します。日数を確認しないまま日程を決めてしまうと、消化しきれずに終わることがあります。

制度の前提から、確認、申請、拒まれた場合の対応までを順に整理します。退職を伝える段階の進め方は退職の伝え方・切り出し方にまとめています。

退職時に有給を消化できるか

年次有給休暇は、労働基準法第39条に定められた労働者の権利です。一定期間継続して勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与されます。

有給は、労働者が請求する時季に与えなければならないとされています(労働基準法第39条第5項)。退職が決まっているかどうかで、この権利がなくなるわけではありません。

したがって、退職前に残日数を消化すること自体は、制度上想定されている使い方です。実務上も、最終出社日のあとに有給を充てて、その最終日を退職日とする形が広く行われています。

残日数の確認方法

まず日数を把握します。次のいずれかで確認できるのが一般的です。

  • 給与明細:有給の残日数が記載されている場合があります
  • 勤怠システム:残日数と、いつ付与されたかが確認できることが多い
  • 人事・総務への確認:上記で分からない場合は直接確認します

確認するときは、次の2点もあわせて見ておくと計算がしやすくなります。

  • 次の付与日:付与日をまたいで在籍する場合、新たに付与される分も消化の対象になります
  • 時効:年次有給休暇の請求権は2年で時効にかかるとされています(労働基準法第115条)。前年度分が残っている場合、古い分から消えていきます

時季変更権は退職時に行使できるか

使用者には時季変更権があります。労働基準法第39条第5項のただし書きは、請求された時季に有給を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に与えることができると定めています。

ここで重要なのは、この権利が「他の時季に与える」ことを前提にしている点です。退職日が決まっている場合、退職日より後に有給を振り替えることはできません。振り替える先がないため、退職時の消化について時季変更権を行使する余地はない、というのが一般的な理解です。

なお、退職日までにまだ日数の余裕がある場合に、時期をずらすよう求められることはあり得ます。その場合でも、退職日までに消化しきれる日程であるかどうかが判断の軸になります。

消化のパターン

大きく2通りあります。どちらにするかは、引き継ぎの状況によって決めることになります。

最終出社日の後にまとめて消化する

もっとも多い形です。引き継ぎを終えて最終出社日を迎え、その翌日から残日数を充てて、最後の日を退職日とします。区切りが明確で、社内の理解も得やすい進め方です。

退職日まで分散して消化する

出社日と有給を交互に配置する形です。引き継ぎに時間がかかる場合や、断続的に対応が必要な場合に選ばれます。ただし、いつ出社するかの調整が必要になり、結果的に消化しきれないことも起こりやすい形です。

申請の仕方と伝え方

申請の方法は会社の運用に従います。勤怠システムでの申請、休暇届の提出など、通常の有給と同じ手続きであることがほとんどです。

伝えるタイミングは、退職日の相談と同時が進めやすくなります。退職日が決まった後に「実は20日残っています」と切り出すと、日程の組み直しが必要になるためです。

理由を説明する必要はありません。年次有給休暇は、原則として取得の理由を問われないものとされています。

拒否された場合の対応

「うちは退職時の消化は認めていない」と言われることがあります。まず就業規則を確認してください。就業規則にそうした定めがあったとしても、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定めた労働契約は、その部分については無効とされます(労働基準法第13条)。

進め方としては、次の順が現実的です。

  1. 残日数と希望する日程を、記録が残る形(メールなど)で改めて伝える
  2. 就業規則の該当箇所を確認し、根拠を尋ねる
  3. 社内で解決しない場合、外部の窓口に相談する

外部の窓口としては、都道府県労働局や労働基準監督署内にある総合労働相談コーナーがあります。労働問題全般について無料で相談でき、必要に応じて他の機関を案内してもらえます。年次有給休暇に関する取り扱いは労働基準法の問題でもあるため、労働基準監督署が相談先になる場合もあります。

会社との関係がこじれている場合の進め方は、退職を引き止められたときの対処法にまとめています。

買い取りについて

残った有給を会社が買い取ることを、法律が義務づけているわけではありません。買い取りを前提に日程を組むのは避けたほうが安全です。

一方で、退職時に消化しきれない分を会社の判断で買い取ること自体が禁じられているわけではないとされています。実際に行うかどうか、単価をいくらとするかは、就業規則や会社の取り扱いによります。

よくある質問

引き継ぎが終わらないので消化させられないと言われました

引き継ぎの必要性と、有給を取得する権利は別の問題として整理されます。実務的には、引き継ぎの範囲と完了時期を文書にして示し、最終出社日までに完了できることを具体的に説明するほうが話が進みやすくなります。

退職日を延ばして消化することはできますか

退職日は話し合いで決めるものなので、会社が同意すれば可能です。ただし、退職日が延びると社会保険の資格喪失日も動くため、次の勤務先が決まっている場合は影響を確認しておいてください。退職後の手続きは会社を辞めた後の手続き一覧にまとめています。

有給消化中にアルバイトをしてもいいですか

在籍中である以上、就業規則の兼業に関する定めが適用されます。禁止や許可制としている会社もあるため、就業規則を確認してください。失業保険の受給は退職後の話であり、有給消化中は対象になりません。


本記事は一般的な情報提供であり、法律相談ではありません。個別の事情については、勤務先の就業規則を確認のうえ、都道府県労働局の総合労働相談コーナー、または弁護士等の専門家にご相談ください。