もう出社したくない、明日から行きたくない。そう考えている状態でこの記事にたどり着いた方もいると思います。ここでは、即日退職が法律上どう扱われるか、実際に何が起こりうるかを整理します。

追い詰められた状態で無理を続ける必要はありません。一方で、選び方によって後の手続きが不利になることもあります。事実を知ったうえで選べるように書きます。

原則は申し入れから2週間

期間の定めのない雇用契約であれば、民法第627条第1項により、解約の申入れから2週間が経過することで雇用契約は終了します。会社の承諾は終了の要件になっていません。

逆に言えば、原則として申し入れたその日に契約が終わるわけではありません。「今日で辞めます」と伝えても、そこから2週間は在籍している状態が続くのが原則です。

即日退職が認められる場合

例外的に、2週間を待たずに終了できる場合があります。

会社が合意した場合

もっとも確実なのは、会社と合意して退職日を決める方法です。合意退職であれば、当日付けでも、翌日付けでも設定できます。人手の状況によっては、会社側も引き延ばすより早く区切りたいと考えることがあります。

やむを得ない事由がある場合

民法第628条は、期間の定めのある雇用契約について、やむを得ない事由があるときは各当事者が直ちに契約の解除をすることができると定めています。有期契約で働いている場合の根拠になります。

期間の定めのない雇用でも、健康上の理由やハラスメントなど、勤務の継続が著しく困難な事情がある場合の即時退職が論じられることがあります。ただし、どこまでが「やむを得ない事由」に当たるかは事案ごとの判断になり、一般論として断定できません。該当しそうな場合は、後述の相談先で確認してください。

有給休暇を組み合わせる場合

実務でもっとも多く使われるのがこの方法です。次の項目で詳しく説明します。

無断欠勤で辞めた場合に起こりうること

連絡をしないまま出社をやめる、いわゆる無断欠勤の形で辞めた場合に何が起こりうるかを整理します。

懲戒解雇になる可能性があります。 就業規則に無断欠勤に関する定めがあり、それに該当する場合です。ただし懲戒処分は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は無効とされます(労働契約法第15条)。無断欠勤が直ちに懲戒解雇につながるとは限りません。

離職票の記載に影響することがあります。 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、失業保険で給付制限が設けられることがあります(雇用保険法第33条第1項)。受け取れる時期が遅くなる可能性があるということです。

書類の受け取りに手間がかかります。 離職票、源泉徴収票などは会社から交付されます。連絡が取れない状態が続くと、これらの手続きが滞ります。

貸与品の返却が残ります。 健康保険証、社員証、パソコンなどは返却が必要です。郵送でも構いませんが、放置すると請求されることがあります。

損害賠償を請求されるか

「損害賠償を請求する」と言われることがあります。

労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額をあらかじめ決めておいたりする契約を禁止しています。「途中で辞めたら◯◯万円」といった取り決めは、この規定に触れる可能性があります。

実際に生じた損害についての賠償請求まで一律に禁じられているわけではありません。ただし、労働者が退職したこと自体を理由に高額の請求が認められる例は一般的ではないとされています。会社側が損害の発生と金額、退職との因果関係を示す必要があるためです。

有給を使って実質的に即日退職にする方法

現実的で、後の手続きも不利になりにくいのがこの方法です。

流れは次のとおりです。

  1. 退職の意思を伝え、退職日を「2週間後」または就業規則に沿った日に設定する
  2. 翌日から退職日までを有給休暇として申請する
  3. 残日数が足りない部分は欠勤として扱ってもらう

これにより、契約上は2週間後の退職でありながら、明日から出社しない状態を作れます。年次有給休暇は労働基準法第39条に定められた権利であり、退職が決まっていてもなくなりません。退職日より後に振り替えることはできないため、退職時の消化について時季変更権を行使する余地はない、というのが一般的な理解です。

残日数の確認方法や申請の仕方は退職時の有給休暇の消化にまとめています。

退職代行を使う場合

会社へ連絡すること自体が難しい状態であれば、退職代行という選択肢があります。運営主体によってできることが異なり、有給の交渉が必要かどうかで選ぶべき相手が変わります。仕組みと選び方は退職代行の仕組みと選び方にまとめています。

退職代行を使っても、契約が当日終了するわけではない点は同じです。多くの場合、代行が伝えたうえで有給や欠勤の扱いを調整する形になります。

引き継ぎをせずに辞めることのリスク

法律上、引き継ぎを完了しなければ辞められないという定めはありません。ただし、実務上は次の点が残ります。

  • 離職票などの書類の発行が遅れることがある
  • 同業界の狭い範囲では、経緯が伝わることがある
  • 退職金の支給要件を就業規則で定めている場合、懲戒処分との関係で扱いが変わることがある

引き継ぎ資料を一枚書いて送るだけでも、扱いは変わります。体調が許す範囲で構いません。

よくある質問

「辞めるなら損害賠償だ」と言われました

前述のとおり、賠償額をあらかじめ定める契約は労働基準法第16条で禁止されています。実際の損害の請求が認められるかは、会社側の立証によります。その場で結論を出さず、記録を残したうえで相談してください。

退職届を出したその日から行かなくても大丈夫ですか

契約は原則として2週間後に終了するため、その間の欠勤の扱いを決めておく必要があります。有給を充てるか、欠勤として処理してもらうかを、書面やメールなど記録の残る形で伝えておくと安全です。

体調が限界です

まず医療機関を受診してください。診断を受けたうえで、休職を経て退職するという順序を取れる場合もあります。就業規則の休職の規定を確認し、判断がつかない場合は労働問題の相談先一覧の窓口に相談してください。


本記事は一般的な情報提供であり、法律相談ではありません。個別の事情については、勤務先の就業規則を確認のうえ、都道府県労働局の総合労働相談コーナー、または弁護士等の専門家にご相談ください。